物件管理、管理契約について
物件管理費(管理組合法人へのお支払い)について
毎月のコンドミニアムの管理組合法人にお支払いする管理費についてですが、タイでは年に一回(もしくは二回)、管理費の支払いがございます。一般的な物件で月額40〜100バーツ/㎡ 程度です。仮に30㎡の物件として月額1,500バーツ程度です。タイでの物件管理費は、非常に安価です。
管理費の支払い未納がある場合は、売却の際に、所有物件の管理組合法人から発行される無債務証明書が発行されなく、売却できなくなりますので、ご注意ください。無債務証明書は、売買の際に、タイの土地局にて決済・所有権移転登記を行いますが、その必要書類の一つとなっております。
物件運営管理について
弊社との管理委託契約についてのメリット
弊社は、日系としては数少ない「タイ・パタヤの現地にオフィスを構える不動産管理会社」のため、オーナー様に代わって、日々の管理業務から緊急対応まで行うことが可能です。物件は日々の管理が重要で、修繕・点検などは全て日本人の視点でチェックしており、オーナー様の物件クオリティーを落とさないように管理をしております。現地の状況やレポート報告など、すべて日本語にて対応しておりますので、海外不動産でも言葉のストレスを感じさせないと思います。
「海外の物件は不安」――そんな声にお応えするために、私たちはパタヤ現地にオフィスを構え、顔の見える管理体制を整えています。管理物件のオーナー様との信頼関係を何より大切にし、「任せてよかった」と言っていただける管理を目指しております。
なおご契約後は、5,000バーツまでの修繕施工については、弊社の判断にて行いますので何卒ご了承ください。5,000バーツ以上でも緊急を要す修理に関しては、弊社の判断にて行うことがございますので、あわせてご了承ください。ご請求に関しては、レポート報告の際に、家賃との相殺となります。