パタヤ不動産の購入方法
手続きの流れ
パタヤ不動産購入方法・手続きの流れ
STEP 01
タイの不動産サイトで物件をご覧ください
Hipflat(日本語版あり) や DDProprety(英語版あり) などのタイの不動産サイト調査します。
Hipflat 日本語版
https://www.hipflat.co.th/ja
DDProprety 英語版
https://www.ddproperty.com/en
STEP 02
購入を希望するコンドミニアムを弊社にご連絡ください
購入を希望するコンドミニアムがありましたら、弊社にご連絡ください。
STEP 03
弊社から売主もしくは、売主側のエージェントに確認
タイでは、ネットに掲載している物件でも既に販売済みであったり、そもそも販売できないような物件も掲載されております。現在も販売可能かどうかを売主もしくは、売主側のエージェントに確認致します。
STEP 04
購入可能な場合、購入の意思を提示します
現在も販売中の物件でしたら、購入の意思を売主もしくは、売主側のエージェントに提示します。
STEP 05
物件価格の確認、登記手数料、諸税の売主買主の負担割合を確認
物件価格の確認、登記手数料、諸税の売主買主の負担割合を確認します。通常タイパタヤの不動産では、売主買主の折半が商習慣としては通例ですが、販売金額によって条件が異なることもございますので、後々のトラブルにならないように弊社で詳細を確認を致します。但し、売主がタイ人の場合に多々見られる傾向ですが、後から条件を変更してくることもございますので、その際は弊社にて交渉致しますが、売主側の意見を尊重せざるをえない場合もございますので、ご了承ください。
STEP 06
お支払いの準備をお願いします
物件価格、登記手数料、諸税の負担割合が決定しましたら、予約金を支払い売買契約を交わします。一般的には予約金は、数万バーツから物件の10%などですが、売主側の指定金額となります。
STEP 07
予約金を支払い売買契約を交わします
物件価格、その他諸経費、弊社のエージェントフィー(物件価格3%)のご準備が完了しましたら、下記の流れに進みます。
物件の登記について
ここからは、物件名義を『ご購入者(外国人)』と『タイ法人』名義で購入するかで2パターン発生します。
【1】物件名義を外国人名義で登記をする場合
※ここでいう外国人とは、タイ人、タイ法人以外の全ての方となります
【1−1】物件名義を外国人名義で登記をする場合は、タイの銀行での海外送金証明書が必要となります。
したがって、お住まいの国からタイへの海外送金が必要となります。タイの銀行口座をご自身でお持ちなら、その口座にお振込後、タイ国内で処理が可能になります。こちら物件購入費用、その他諸経費の合計金額より多く送金していただいた方が、スムーズに手続きを進めることが可能です。銀行の為替手数料や送金後の為替変動含めて、3〜5%ほど多めに送金して頂いております。決済登記後余剰金はタイバーツにてご返金します。尚、タイに銀行口座をお持ちでない場合は、ご相談ください。
【1−2】タイの銀行にて物件残金のキャッシャーズチェックを購入
タイに着金した資金を売主に支払うために、タイの銀行にて物件決済ためのキャッシャーズチェック(小切手)を購入します。諸費用(登記手数料、諸税、エージェントフィーなど)は基本的に現金でご用意します。
【1−3】所有権移転登記手続きを行います
物件所在地のタイの土地局にて、売主から所有権移転登記、決済の手続きを行います。当日は、そのキャッシャーズチェックと諸費用の現金をお持ちいただき、登記手続きを行います。こちらは弊社のスタッフが現地にて通訳も含めてサポート致します。
【1−4】土地局にて手続きが終われば購入者様の物件になります
土地局にて、登記手数料や諸税の支払い、売主に物件残額の支払いを完了しましたら、名義の変更されたチャノード(権利証書)、タビャンバーン(住所証明書)、土地局発行の売買契約書を受領したら、全ての手続きは完了して、物件は購入者様所有になります。
【2】タイ法人名義にて登記する場合
物件所有を目的とするためだけのタイ法人を設立します。1ユニット1法人が原則となります。こちらお聞きになりたい場合は、詳細はオンラインなどでご説明しますので、申込みフォームもしくは、LINE公式よりご連絡ください。
【2−1】弊社のタイの銀行口座にタイ法人設立費用、購入資金、諸経費をご送金ください。
こちらが難しい方は、弊社の日本法人の口座に送金も可能ですが、為替手数料と海外送金手数料として、3%いただいておりますのでご了承ください。
【2−2】タイの銀行にて物件残金のキャッシャーズチェックを購入
タイに資金が着金次第、タイ法人設立、タイの銀行にて物件残金のキャッシャーズチェックを購入します。その他の資金は現金でご用意致します。タイへの資金着金には、弊社の日本法人の口座に着金後およそ2週間掛かりますので、ご了承ください。
【2−3】土地局にて手続きが終われば手続きは完了
土地局にて、登記手数料や諸税の支払い、売主に物件残額の支払いを完了しましたら、全ての手続きは完了します。
タイ法人名義での購入についてのメリット

タイではコンドミニアム法で、タイ国内におけるコンドミニアムの51%以上がタイ人、タイ法人名義の登記が必要、外国人登記の枠は49%が以下と決まっております。つまり、100ユニットあるコンドミニアムでは外国人は49ユニットまでしか所有できないという法律になっております。タイ人、タイ法人名義の登記が100%ということは逆に可能です。 パタヤのような世界中から観光客が集まるエリアの好立地の人気物件では、外国人登記枠が常に不足しており、タイ人登記枠物件より高値で取引をされております。物件によりますが、10-20%程は高く取引されております。しかし、タイ人登記枠物件は、好立地の人気物件でも相続、任意売却案件として、一部の投げ売り物件がたまにございます。出口戦略を見据えて、安価で物件を仕入れるならタイ人登記枠物件(タイ法人名義枠での購入)の方が、投資対比用効果のパフォーマンスは上がります。
したがって、出口戦略を見据えずにご自身でのリタイヤメント用に長期保有をご検討している方以外は、タイ法人名義での購入の方がメリット高いと思います。